近江八幡商工会議所 会員企業情報

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◆事業所情報
事業所名等 必須 (50文字以内、㈱㈲などの記号禁止)
事業所住所 必須 〒   -  (半角数字でご入力ください。住所が自動入力されます。)
住所1:(50文字以内)
住所2:(50文字以内)
◆担当者情報
担当者名 必須
担当者部署
担当者TEL 必須 (半角英数、半角ハイフン区切り)(日中連絡が取れる電話番号を入力してください。)
担当者Email 必須 (半角英数、メール形式)
◆近江八幡商工会議所会員企業情報掲載規約
  (適用の範囲)  第1条 本規約は近江八幡商工会議所(以下会議所という)がインターネット上で運営する「事業所情報ページ」(以下本ページという)への情報掲載に係わる一切の関係に適用する。   2 本規約は本ページ画面により情報掲載者に随時提示する。    3 本規約は会議所が指定する手続きに基づき、情報の掲載を希望する者が会議所へ情報掲載を申し込んだ時から適用する。   (情報掲載者の資格)  第2条 情報掲載者は、会議所の会員の資格を有している者または会議所が特別に認めた者に限る。   2 会議所の会員の資格を喪失した者は、第5条の規程にかかわらず、本ページからの情報を停止または削除するものとする。   (申込情報の掲載)  第3条 本ページへ情報の掲載を希望する者は、本規約を承諾のうえ、掲載を希望する情報及びその他の必要事項(以下申込情報という)を、所定の申込用紙に記入し提出することにより、申し込みを行う。   2 会議所は、原則として申込情報をそのまま本ページに掲載する。但し、申し込みをした者の申込情報の掲載が不適当と会議所が判断した場合には、申込情報を本ページへ掲載しない場合がある。   3 情報掲載開始日は、申込者より提出された情報内容について、会議所で内容確認及び事務手続きを行うため指定することはできない。   (掲載情報の更新・削除)  第4条 情報掲載者は、自己の掲載情報について、必要に応じて、その一部又は全部を更新及び削除することができる。    2 情報掲載者は、掲載情報に変更があった場合には、速やかに文書により会議所に対し届出を行うものとする。    3 更新、削除の届出を行わなかったことにより情報掲載者が損害を被った場合であっても、会議所はその責任を負わないものとする。   (掲載情報の停止・削除)  第5条 会議所は、本ページへの掲載情報および本ページからのリンク先である情報掲載者自身が管理するページへの掲載情報が下記の各号のいずれかに該当し、または該当する恐れがあると判断した場合には、第6条第2項の規程にかかわらず、情報掲載者に事前に通知することなく、本ページへの情報掲載およびリンクの設定を停止または削除することができるものとし、以降の利用を停止する権限を有する。    1 法規及び公序良俗に違反する場合   2 人権を侵害する表現がある場合   3 事実誤認、虚偽または誇大な表現である場合   4 投機・射幸心をあおる表現である場合   5 選挙運動、寄付行為又はこれに類似する表現である場合   6 他の情報掲載者またはその他の者の著作権、プライバシーを侵害する場合   7 他の情報掲載者またはその他の者に不利益を与える場合   8 その他、運営者が不適当と判断する場合   (本ページの変更及び中止)  第6条 会議所は、特段の事情により必要と認めた場合に限り、情報掲載者に事前に通知することなく、本ページの一部または全部を変更することがある。   2 会議所は、特段の事情により止むを得ず本ページを中止することがある。このときは1カ月前までに情報掲載者に通知する。   (本ページの中断)  第7条 会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、情報掲載者に事前に通知することなく、一時的に本ページの提供の一部または全部を中断する場合がある。   1 本ページのシステムの保守点検を定期的または緊急に行う場合   2 停電、天災など不可抗力により本ページの提供をできなくなった場合   3 その他、運用上、運営者が一時的な中断を必要と判断した場合   (損害賠償責任)  第8条 情報掲載者は、本規約に違反しまたは情報を掲載することに関して、会議所に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。    2 情報掲載者は、本規約に違反しまたは情報を掲載することに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、情報掲載者自身で解決するものとし、会議所に損害を与えないものとする。   3 会議所は、本ページの変更、中止、中断及び本ページに情報を掲載することに関して、情報掲載者が損害を被った場合においても、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務を負わないものとする。    (情報掲載料)  第9条 本ページは当分の間、情報掲載料を無料とする。   2 会議所が情報掲載料の徴収を開始する場合は、その1カ月前までに情報掲載者に対して本ページ画面、書面、またはその他の手段により、情報掲載者に情報掲載料や徴収方法などその詳細について提示するとともに、本ページへの情報掲載の継続の意思の確認を取ることとする。   (接続設備) 第10条 会議所は情報掲載者に対して、本ページを利用するために必要な設備を提供するものではない。   (規約の変更) 第11条 会議所は、情報掲載者の事前の承諾を得ることなく本規約を変更することがあり、情報掲載者は変更後の規約の適用を受ける。   2 本規約の変更は、本ページ画面により情報掲載者に随時提供する。 この規約は平成11年4月1日より適用する。
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